>>424
道路交通法第95条第2項では「免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項又は第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない」と定められています。

免許証を提示するかどうかは個人で選択できますが、警察官の再三の説得に応じなかった場合には免許証の提示義務違反として逮捕される可能性があることは知っておいた方が良いでしょう。

現職でも元でも神奈川県警の言うことは信じるな