接見禁止に成って無くて本人が同意すれば面会出来る、15分間。
面会とは別に差し入れ、宅下げは可能、お金の差し入れは本当に有り難い、地獄の沙汰も金次第。
勿論、禁止物は駄目。
深夜とかは警察が拒否してくる。
本人が否認してたりすると裁判所から接見禁止が付く。
微罪なら接見禁止には成らない。
弁護士だけは接見禁止でも何時でも面会は可能、警察も立ち会わない。
防御権を行使出来る。
弁護士が受任してくれるのが前提。
弁護士は当番弁護士を頼めば必ず1回だけは来てくれる、
警察は当番弁護士制度の存在は絶対に言わないから此方から頼まないと駄目。
知らないと弁護士無しになる、
懲役3年以上の刑罰対象の犯罪は国選弁護士が必ず付くけど遣る気は無いよ。