選任権と任命権の分離(警察制度の巧妙なデタラメ)

警察を管理監督する立場の公安委員の選任権を警察庁が持つのは、上司の選任権を部下が握る事。
しかも、警察庁長官、警視総監の任命権は国家公安委員長では無く国家公安委員会にある。従って
内閣に選任、任命される国家公安委員長は、警察庁が選任権をもち、部下に選任権を握られた上司
である国家公安委員の同意なしには警察庁長官、警視総監の任否は行えない。
 そもそも、警察庁に選任される国家公安委員に支払われる高額報酬(年俸2000万)は警察庁から
支払われれるのと同じ。お金を貰う側が支払う側を管理できる訳が無い。国家公安委員は全員が
警察庁の配下だ。
 警察庁が選任権を持たない国家公安委員長の権限は、法が限定を加える形になっていて、仮に
どの様な政権が成立しても警察庁による国家公安委員、警察庁長官、警視総監の選任権が揺るぐ
事が無いよう巧妙に担保されている。