特別公務員暴行陵虐罪について

裁判官・検察官・司法警察員又はこれらの職務の補助者

(裁判所書記官・検察事務官・司法巡査など)が、

その職務を行うにあたって、刑事被告人、その他の被疑者、証人、参考人になどに対して、

暴行・陵辱・加虐の行為をすることによっても成立する罪です。

「陵辱・加虐の行為」とは、

人を辱めたり、いじめたり、苦しませたりする行為。

例としては、わいせつ行為、姦淫行為、睡眠妨害行為など、これらの他にも、

暴行以外の方法によって、精神的身体的に苦痛を与える行為をいいます。

また、この罪を犯したために、人に傷害を負わせたり、死亡させてしまった場合 は、

特別公務員暴行陵虐致死傷罪(196条)になり、

通常の傷害罪より刑が重く なっています。

言葉責めレイプされた被害女性の診断書
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