島田事件、幸浦事件、二俣事件、小島事件のような 私利私欲により冤罪事件を引き起こしても
その賠償は血税により支払われる。これこそ、誤認逮捕や冤罪事件が「犯罪」とならないからであり、
「犯罪」となれば、それを引き起こした警官や捜査に加わった警官すべて、起訴した検事、間違った
判決を下した裁判官により、賠償させることができるのである。