そして、畳みかけるように
「認めて早く出ろ」
っと言われました。
実際に、認めると勾留が続いて決して早く出れる事はなく、
何故ならその後、認めても関係なく
保釈請求しても、有名人でもない限り
刑事訴訟法89条の「証拠隠滅のおそれ」などと言われ、検事も
保釈に反対の意見書を書いて裁判官に送り、釈放されないように手を回されるのです。

ちなみに証拠を隠滅するような証拠など逮捕勾留されている被疑者には
まずないのです。