生活保護のCWだけど質問ある? part.477
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単にNG設定されて総スカンされるだけだから問題はないぞ?
今まで稼げなかった奴がなにやっても変わらないからな 936 ドムドム ◆oafMF8gO6E 2024/01/20(土) 18:40:33.30
50人分の致死量を超えるアスピリンをペプシで流し込んだ
これでお前らと名実ともにサヨナラできるだろう
↑
今甘辛みてて見つけたんだけど
これって放置して大丈夫なの? >その上で「私の管理監督が不十分だったという指摘は否定できない」と監督責任を強調し、「国民の皆様の政治不信を招き、関係者に多大なご迷惑をおかけしていることについて、心からおわびを申し上げたい」と陳謝した。
そう思うなら刑罰受けて来いよw
どうせ罰金程度なんだから、公民権停止で国民に答えるしかあるまい 最近絵文字挨拶してる者だけど、スレに余計な慣習ができて迷惑かかりそうだからやめます
ごめんなさい とりあえず個人情報保護法と各電子マネー利用規約改めろよw
デジタル大臣はガイドラインでいいからさ
行政からは無条件に情報流出許容とかやめとけ あと電子決済はたしかにうま味が多い事業だからマイナカードにもプリペイド型でつけておけよ
それを標準として民間で競わせたら良い
民間の好き勝手にさせてはいけない そうすれば望む結果を出せる
政府に対する信頼がないことが主因なのだから
社会主義国家では致命的だ 人口減、移民問題逃げるな 増田寛也氏語る地方創生10年 [首都圏の虎★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1705722971/l50
移民じゃ解決しない上に犯罪等の問題も多い
本質は婚姻率と出生率の増加であるがそっちには手つかずなのだから変な煽りを入れるべきではない
貴族制度がすべてを崩壊させたのだ 二階派からの1182万円不記載 山梨県知事の資金管理団体 [蚤の市★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1705752616/l50
これパーティー券だからじゃなくて、そもそも処理してないじゃんwwww
酷すぎるwwwww 【悲報】共産、田村智子委員長「分派活動は除名対象であり、異論を唱える者は徹底的に総括する」
http://greta.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1705675628/
ほう
さすがは志位氏の後継者、就任数日で見事な剛腕であるな れいわ山本太郎、ガチで一般人の支持広がるwwwwwwww泡沫を脱しそうな勢いでネトウヨ卒倒w
http://greta.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1705544267/
最近ネトウヨが騒がしいのはコレかwwww
れいわ新選組を恐れているんだなwww 被災者救出に動かない政府と石川県を無視して援助物資を持参しボランティア強行する姿勢
普通の日本人は多少山本太郎を見直したのだろう 自民党下げればそりゃどこかしらは増えるだろうな
全部じゃないが 山本太郎の一本柱カリスマ性たった5年で
創立100年日本共産党と支持率ほぼ互角まで迫ってるんだから勢いは認めるところ .344
auとD払いは各100万だってさ。ちなペイペイは200万
受給者の隠し預金は3キャリアだけで賄えるな☆ ほう
他のマネーも活用すればスマホ1台で500万ほどタンスができるとはありがたいね そういうのはアカウントごと停止や廃止されると全部失うことになる契約になっているのと、一応強制執行可能なので隠し預金にはならんよ 完全匿名のスイカ等が半導体戻ってきても復活しないのもそういうことだろう
あれは2万がチャージ上限だからね
他の電子マネー系はすべて政府の照会には応じる形式となっているため何ら隠す行為には該当しないのだ
特に令状持ちは絶対に回避できない 隠し金に使うんでなければ紛失したら終わりの無記名なんかデメリットしかない
なくしたナナコはサポート連絡したら初回登録の個人情報で別カードに残高移行できたよ >>349
断れたらそれまで
個人情報を理由に断れるから
何度も言うけど福祉事務所は警察ではない
無闇やたらな照会は公務員職権濫用罪で犯罪になる事をお忘れなく
お前は受給者にどんな事も逃げられない脅し言ってるけど受給者の立場は強いですよ
なら直接受給者に言ってこいよ
どうせ出来ないこんな所でしか強がり言えない腰抜けくん >>351
ドットキチガイに心酔してるお前マヌケはいつまでたっても頼りない福祉事務所の奴隷
こんな所で聞いてもろくな答えは帰ってこないよ
自分で外へ出て調べてこようね
>>11 .352
最初から個人情報を提供する規約で同意取ってるのに
どういう理屈で断るんだ? .352
記事見りゃ大半の企業がわかるけど断る気皆無だからなw 1円玉発生させないための支払い方法を模索するのは良い
もはや1円玉は預けたら赤字であってお金じゃないからな ナマポ老人などまともな医療介護は受けられず、
人間扱いすらされないのは確定だな。
2040年「要介護人口1000万人」時代、介護費用1.4倍と負担さらに重く ★2 [首都圏の虎★]
https://itest.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1705661797/l50 生活保護のスレで聞くのもおかしいんでしょうが、無理を承知で質問します
生活保護を受けるのと障害者年金をもらう以外に継続的に生活費を受け取れる制度はないものでしょうか?
持病があり仕事が探し辛く生活保護を受けたいのですが、地方住みで車を日常で使えなくなるのは生活が困難になるため躊躇しています
別居の両親を通院に送ったりするため原付では厳しいです
今現在障害者手帳の獲得にも該当していません
何かを諦めなければならないのはわかっていますがこのスレには有識者の方が多いので駄目元で質問しています
すみません >>317
こいつは馬鹿で間抜け
本来なら保護費下がってるからな >>358
田舎なら案外保有認められる事も多いが。
358が何歳かわからんけど一人暮らしの賃貸?親とは住んでないの? >>360
お返事ありがとうございます。
四十歳一人暮らしの県営住宅住みです。うちの所は県営は年齢制限がないので住めています。
仕事が続かないので民間の賃貸の家賃は払えません。
親は同じ市の市営住宅に住んでいて実は生活保護受給者です。
自分は車の件がありなかなか申請していません。
親と一緒に住むのは別に良いです。
福祉課に相談してみたことがありますが仕事の通勤業務と自分の通院以外では車の使用と運転は認められないと言われました。 車使用しないで鉄道とバスで買い出しや病院などいこうとすると交通費がえげつないです。
というか駅が遠いのでバス一択ですが。
今母は私がスーパーや病院なんか全部連れて行ってるので保護費でもやれているようです。
(父は他界済み)
自分は生活が質素なのなんかは耐えられますが車なしと言われると生活扶助では足りないです。
軽自動車なので車検代と保険代と税金と燃料代合わせても月一万ちょっとなので日常で使用さえできれば良いのですが‥ >>362
通院時のみタクシー会社のレシート出せばタクシー代金は全額、特例口座に後払いされるよ
月に何回でも使えるから便利 >>2
釣られたいから釣られるけどエアコンは6万5千円まで支給されるのがデフォなんじゃないの? >>363
え?
歩けないとかで医者がタクシーでないと通院ができないとする意見書がなければ
通院のタクシー利用は無理でしょう
なんでそんなテキトーなこと言うのさ >>362
バスで通院出来るのでしょ?
お母様がバスや電車で通院する交通費ならば生活保護で支給されるはずですよ?
買い物などのバス代は保護費を節約し出していくしかかないと思います
自転車などで買い物に行ったりネットスーパーを利用することを考えてみては?
>>358
社会福祉制度は段階制で構築されているからそれぞれの段階で条件が合えば生計を維持する為の給付制度はありますよ
例えば、
傷病給付金の受給
雇用保険の受給
労災保険による受給
老齢年金の補填による受給
遺族年金の受給
他にもまだいくつかあるんだけどね、どれも各段階で受給要件や期間が定まっているものが殆どを占める
これらの段階の最下層にある最終最後のセーフティーネットとして生活保護制度が滑り止めで存在している
>>地方住みで車を日常で使えなくなるのは生活が困難になるため躊躇しています
何も車じゃなくても良いだろう?
車を処分した金で原付でも買えばそれで充分事足りるはずだ
ゆえに、保護を受ける前に車を処分してその金で原付でも買い、残った金でいけるとこまで自活した上で金がいよいよなくなってきたなって頃に生活保護を申請でもすれば良い
尚、別居の両親の病院への送り迎え等はタクシーやバスにでも任せればいい
何もわざわざ君が送り迎えする必要性は無い
介護認定でも受けて公的サービスを活用でもすれば良い
また、両親が年金生活者で預金も少なく金も余り無いですみたいな場合、現在の年金生活者なら大抵のお宅の場合は家持ちだろうから、家を社会福祉協議会や民間の信託みたいなとこでリバースモーゲージ制度で家と交換で金を評価額の7割程度貸してくれるようなサービスができてるからさ、そう言うのを活用すれば金の無い問題は解決する
尚、もし両親が家を持っておらず賃貸生活で金が無いと言うような情けない状態なら、両親も生活保護の受給が可能か否かを検討した方が良い >>361
ん?
お前な・・・そう言うのは後だしじゃんけんなんかせずに最初からキッチリと書いておけよこの馬鹿たれが!www
さっきレス入れた中で結構無駄になってるだろうがwwwww
お前は俺の貴重な人生の時間をドブに捨てたな。反省しろ反省を。
親が生活保護なら移送費出して貰えるんだから公共交通機関のバスとか電車で通わせろ
それが無理な体の状態ならタクシーでの通院も認められるからお前が一々送り迎えなんぞする必要性は無い
それにしても、多重債務者とナマポ関係は特に嘘や隠し事だの後出しじゃんけんも多すぎてかなわんわ・・・ >>366
歩けないよ、車いすユーザー
医師の許可を得ております >>370
誰が歩けないの?誰が車椅子ユーザーなの?
>>362にはそんなことは書かれていないし
>>358には「現在障害者手帳にも該当していない」とも記載されているため車椅子の方はいないと思いますが >>370-371
主語を入れて書き込みしてくださいね 無理っす。身体一級精神一級療育軽度なので守護って何でしょうか? 俺は車の免許すら取得した事ないから。原付も無理だったよ。 国民年金保険料なんて1円も支払った事ないのに
2,000万円以上貰える良い制度 .357
内乱になるだけ
老人が多くて防衛側も若者ほとんどいない状態になる
だから老人の内乱でも成立するし、外国も介入すると思われ .362
両親が介護に該当しないなら自分で買い物に行くしかない
若しくはアマゾン通販でまとめ買いするなど
生活できないようには見えないな .363
タクシーは必要不可欠な場合のみ
代替手段があると安易には認められない .370
じゃあ介護許可出るじゃん
君が扶養する必要性ないのに扶養して邪魔しているのが実態では? 気持ち悪ッ
ドットがわざわざ荒らしてから書き込みしてるみたいだね 三重県の松坂市6月から救急車有料入院ならなかった場合7700円 命の選別だね 生活保護費じゃ無理 罰金みたいな扱いだと強制執行できないから実質無意味やぞ というか運送費は医療の必要性がある限り認められるから、生活保護で出ちゃうのでは?
罰則にはならなそうだな
あんまり不要な救急車の使用だと生活保護からはでないかもしれないけど、素人判断での緊急の判断など結構無理筋なところもあるのでなぁ・・・
露骨に不要な使い方していない限り生活保護の運送費で出ちゃうと思われ >>390
アホか。日本のナマポがさわいで外国が介入するわけないだろ 法令上の申請じゃないから審査請求却下されている案件は意味がない裁決なので注意
実質的に不作為が認められたのではなく、そもそも審査要件を満たさないので審査を却下している
また、保護の申請の要件のうち、一時扶助等の期日指定において法の指定がないなどと反論されているが、必要即応の原則があるのでこれは知事がミスってる案件だな
法文読めないアホな知事なのだろう
(必要即応の原則)
第九条 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。
ここに時期も含まれる、申請書で時期を指定したとしても申請の要件を外れることもない
そもそも申請書(一時扶助などの変更届含む)の要件もほとんど法定されておらず、最低限を満たすだけで足りる上に、条例及び自治体規則への委任も行っていないのである
よって、条例や自治体規則で否定することもできない(法と条例や規則では、三権分立の関係上唯一の立法権たる法が常に優位するからである)
つまり、何が言いたいのかっていうと知事の言い訳が苦しすぎる、アホしかおらんのか、と .399
中国もロシアも韓国も介入口探しているから失当 行政不服審査法の「法令に基づく申請」と行政手続法の「申請」は別
行政不服申立法は市民の権利について法令と書いており、行政手続法はその趣旨からも明らかに公務員が公務員を拘束するための法律であろう
そうなると行政不服申立法の「法令に基づく申請」には、法の効力のみが有効となり、法律に劣後する委任されていない条例や内部規則は一切効力を有しないものである
よって、行政手続法では必ず規則等にも上司の命令であるから拘束されるが、不服申立法だと拘束されない条例や規則が存在してしまうのだ
この違いわからんとまずいでしかし 生活保護法の申請要件は条例や規則には委任していないというのが大きい
(申請による保護の開始及び変更)
第二十四条 保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。
一 要保護者の氏名及び住所又は居所
二 申請者が要保護者と異なるときは、申請者の氏名及び住所又は居所並びに要保護者との関係
三 保護を受けようとする理由
四 要保護者の資産及び収入の状況(生業若しくは就労又は求職活動の状況、扶養義務者の扶養の状況及び他の法律に定める扶助の状況を含む。以下同じ。)
五 その他要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
2 前項の申請書には、要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な書類として厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、当該書類を添付することができない特別の事情があるときは、この限りでない。
24条1項5号及び2項で厚生労働省令で定めるとあるが、この中身はほぼないに等しい
生活保護法施行規則(省令)1条
3 法第二十四条第一項第五号(同条第九項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 要保護者の性別、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
二 その他必要な事項
24条2項については省令で規定すらされておらんわ そうなると条例及び自治体規則に委任していないから、それらを用いて申請を拒否しようとすると適法な申請を違法な理由で拒否したこととなり、応答義務違反は免れない
応答義務とは許認可制度について回る副次的作用のことで、許可及び却下の審査制度には必ずついて回るもので、判断期間が指定されている生活保護法のようなものだと猶更応答義務があると言わざるを得まい
24条
5 第三項の通知は、申請のあつた日から十四日以内にしなければならない。ただし、扶養義務者の資産及び収入の状況の調査に日時を要する場合その他特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすことができる。
7 保護の申請をしてから三十日以内に第三項の通知がないときは、申請者は、保護の実施機関が申請を却下したものとみなすことができる。
9 第一項から第七項までの規定は、第七条に規定する者からの保護の変更の申請について準用する。
このように回答しない場合は最初の申請も変更(一時扶助などの申請含む)も30日以内に応答しないと法的には却下と看做すものである(なお理由不備なので応答しないこと自体は違法であるが、審査請求や訴訟ができるようにするために期日を設けている趣旨である)
これにより行政不作為が明確化されるのであり、行政不服審査法も不作為については立法当初から想定している 日本は衰退しまくり。一般の低所得者ですらまともに生きていくのが厳しくなる中、ナマポだけ未来永劫、今みたいに手厚い保護してもらえると思うのがアホ。
税金寄生虫のナマポなど人間扱いすらされない未来が待っています。 遡及期間については昨日張ったURLの弁護士先生の解説でも読んでくれ
自治法の消滅時効は民法と並ぶような公的債権に関する基本時効条文と解し、どちらも特別法に劣後し、特別法がない場合には、私的債権か公的債権かで判別して適用している
何が私的で何が公的なのかは法律条文上その概念は存在しないので、判例によると言わざるを得ないが、概念的には公法に基づく給付はすべて公的債権であり、
違法行為に対する賠償金みたいのは、たとえ行政庁同士であっても私的債権である
水道代は浄水が私的債権で、下水は強制執行可能なので公的債権と言えよう .405
欧米と連携して乗り越えるから大丈夫
ダメなのは韓国と中国とロシアとイランな なので、生活保護給付も時効5年なのだが、賠償となると私的債権となるので10年になりえる
なお、給付されることを知らない場合でも、公的債権の時効は知った時からではなく、行使できるときからなので権利履行可能となった日が基準となる
知った日から5年、履行可能となってから10年の二段基準なのは民法の法だな
時効制度は争いがなく平穏に期間が過ぎることから法的安定性を考え、いつまでも争いを蒸し返さないように期限限界を設ける制度だ
だから争いの余地が全くない場合には時効を適用せず、違法な妨害があった場合にも時効を適用しない
だから最高裁でも信義則違反使って不適切な時効完成を否定したりしているんだよ
ただし、法の不知については民法でも刑事でもまず保護されないので注意が必要である
そこでCWの必要即応の原則に基づき、家庭事情については事前調査しているのだから、なぜ給付しなかったの?義務違反では?って争うのが通例のようだ(裁決書にちらほら5年越え遡及事案があるのがこれ) なお、裁決書は最終的に知事が英断しているのもあるので判例とは別なので注意
裁判官も平等とは言い難いからね こうやって事例集めたりして意見言い合いながら勉強するのは良いと思うよ というか知事の裁決書見ると、ほとんど手続法違反でしか処分の間違い認めていないよね
明らかに刑事訴追系の違法もあるのにさ
手続法違反=命令違反で納めたいって言う知事の腹も見えてくる 司法権がしっかりしていないから違法行為やったもの勝ちみたいになっているのかもねぇ
知事の選挙期間に後悔したほうが良いかも いずれにせよ俺が述べた程度のことは弁護士なら全員知っているから、必要なら相談してみるのも良いだろう>受給者ALL 理由不備>それはそう
裁判官でも検察官でも知事でも公務員でも、職権行使には合理的な根拠法令と理由が必須である
これをきちんと主張できない時点で、公務員のほぼ負け案件であろう
裁判官が理由不備の違法乱発しているから公務員まで引き締まらない状態に陥っているのだろうな
独裁の類 ナマポや福祉制度があるのは極一部の先進国だけ。世界的に見れば自活できない無能は死ね!と見捨てられる国が多数。そして日本は先進国から転落中w
これからナマポは地獄確定。 理由がなく失当である。
理由不備の違法がある。
この言いまわしは非常によく使うし、理由不備を行った時点で議論的には負けの証拠でもある
そこから先に進むと立証責任の順位とか、証明論が究極的には客観性のことであるとか、客観性の証明方法だとかに疑問を持って学ぶようになってくる .415
先進国なら普通に持ってるぞ?
一部ではない
どんな後進国目線で話しているんだ?www ちなみに生活保護法は戦後直後立法されたがその前進は江戸時代から存在している
当初は恩恵的制度だったが、生活保護法になってからは受給者の「権利」となった
世界的な福祉で見ると16世紀ごろから既にキリスト教が各地で貧民保護しまくってたしな
イギリスなど良い例
日本は1874年に恤救規則が最初なので、欧州から見ても社会福祉は相当遅れていたのだ 1874年 恤救規則
1929年 救護法
1945年 生活困窮者緊急生活援護要綱
1946年 旧生活保護法 劣等処遇の原則だけはイギリスに倣うって回避すべき
生活保護法の時点で劣等処遇の原則は忌避している傾向があったのに、最近蒸し返して来ていたからな
劣等処遇の原則は貧民量産して社会福祉費用増大からの~、支払いたくないデモからの~、政治クーデターに貧民が乗じて王政崩壊なんてなるから
その流れだけはイカン崎 そういう意味でも現金給付して一般層と乖離させてはいけないんだよねぇ
例え生まれつきの重度障害者であってもだ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています