理論としては眼鏡は医療治具としての医療扶助上の支給だから、医師が必要と認めた範囲内でかつ、不要な機能を備えていないことが求められる
医療治具としての効果は主にレンズに集約されるから、他で7割保有基準でもないと追加オプション系は認められにくいんだよねぇ
逆に言えば医療上の必要性さえあれば、大抵認められるけどね

これらは過剰請求防止のための概念