>なお、同条第七号本文については、総務省行政管理局監修『行政機関等個人情報保護法の解説』において、「「次に掲げるおそれ」としてイからホまでに掲げたものは、各機関共通にみられる事務又は事業に関する情報であって、
>その性質上、開示することによって、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると考えられる典型的な支障を挙げたものである。これらの事務又は事業の外にも、同種のものが反復されるような性質の事務又は事業であって、
>ある個別の事務又は事業に関する情報を開示すると、将来の同種の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの等、
>「その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」があり得る」とされています。

おいおい通達レベルで重要事項記載してんじゃねーか
典型的な支障じゃないといけないのか・・・