就労指導は最初は口頭指導になります
何度か口頭指導をしそれに従わない場合は文書指導になります
この文書指導にも従わない場合にケースワーカーは生活保護を打ち切りにすることができます
ただし仮に生活保護を打ち切られたとしても次の日には生活保護の再申請が可能になります
収入が最低生活費以上ある場合や3ヶ月以上の資産がある場合は生活保護の条件を満たさないため再申請をしても却下になりますがそれ以外の理由であればどういう理由で打ち切りになっていてもすぐに生活保護の受給が再開されます
例えケースワーカーの指導指示に従わなくて生活保護の打ち切りになっても次の日に再申請すればすぐに生活保護は再開されます
仮に辞退届を出して自ら望んで生活保護を辞めた場合でも次の日からは再申請が可能で生活保護の条件を満たしていればすぐに生活保護が再開されます