生活保護のCWだけど質問ある? part.423
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
>>956
サムスンだめっぽいね
SSDもだめっぽい
>>957
じゃあ当事者に連絡して良いか?そのセリフとともに
普通に警察案件だと思うが? >>959
口だけならいくらでも嘘つける
だからみんな客観的証拠を提示して会話するんだよ
それが議論
真実追及っていう目的だけが一致する
ネトウヨにはそれないから詭弁のオンパレード、よって排除される 我々は上位であり賢く霊的にも強い、ウヨたちを認定する事は可能だ >>953
気持ち悪いクズ野郎だな
現在はインターン前に試験に合格しないといけないのにどうでもいい昔の話を張って何が言いたいわけよ? ネトウヨには超えられない知性の壁というものがあるのだよw >>964
https://www.med.or.jp/doctor-ase/vol1/page_08.html
>国家試験受験前に、卒後1年以上の診療を実地修練として行うことが必要とされた。
>無報酬の労働、医師免許を持たないままでの診療といった問題が、学生運動の流れとあいまって大規模な国家試験のボイコットに至った。
現在はインターンと呼んでいない 生活保護の不服訴訟は国を被告にできる馬鹿=医師国家試験は新卒では受けられない馬鹿 後払い・メルカリ・ポケットwifi等の料金未払いで複数の弁護士事務所から督促状・電話等来てますが、多すぎて分割払いもやっとです。最悪裁判所から差押え等来た場合保護費差押えなるのですか? >>969
保護費差押えは絶対ないけど後払い使ってたのがバレて保護停止です >>969
差し押さえしないよ
ただ綺麗に整理しなと思う 行政事件訴訟法
第11条
処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。)が国又は公共団体に所属する場合には、
取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を「被告」として提起しなければならない。
一 処分の取消しの訴え
当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体
二 裁決の取消しの訴え
当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体
条文は変えられない
裁判官すら拘束する>憲法76条3項 ちなみに国は被告にはなれないが不服訴訟に関与できるってちゃんと書いてるのに被告馬鹿は国は関与できるって当たり前のレスをしてたよな
国が参加できないとして、市長が個人の考えで保護基準無効を争わないって言い出したら国側にとっては大惨事でしょうに >>969
生活保護法による保護金品は差し押さえできない
生活保護法
(差押禁止)
第五十八条 被保護者は、既に給与を受けた保護金品及び進学準備給付金又はこれらを受ける権利を差し押さえられることがない。
その他給付金もその都度差し押さえ禁止法作ってる
また日常生活に必要な最低限度の家具家電等は国税執行でも差し押さえ不可財産として取り扱うことの他現金も66万程度だったか差し押さえ不能である
要するに最低生活を侵害できるものはない >>780
あと寺澤有
ついに生活保護の問題点の取材を開始したぞ
お前らも覚悟するように
>>160の人だから >>970
後払い自体は禁止じゃない
料金未払い自体はCWに弁護士と相談して自己破産なり解決しろって言われる
故意にそれを生じさせた場合は刑務所行きになるが、過失程度ならば通常免責にしてしまうのが実態である >>973
国も被告になれるし、国が被告になれないとはどこにも主張がない >>975
官公庁オークションみたら分かるけど
娯楽品は差し押さえできるからゲーム機や雑誌、パソコンも出されてる
スマホは持っていかないだろけね >>976
どっちも俺は知らんよ
フリーライターだろ?そういう仕事する人はそりゃいるだろうよ
だからどうしたの?って話
仕事だから虚偽書いたり名誉毀損したりはできないからな >>970
CWの所に連絡行くのでしょうか?
>>971
払える所から順番に支払いすれば良いでしょうか? >>981
保護だから返済NGと言えばOK
auのiPhone14プロマの分割も拒否して払ってない >>979
それは生活保護じゃない人たちの話
生活保護の場合は「既に給与を受けた保護金品」が大半該当しており、受給前に購入したものじゃないと差し押さえできない >>983
どうでも良いけど、一部でも支払うと追認になるんだけど
こういうの知らない人多いよねぇ・・・
まぁ誠実に対応しているなら相手も政治に対応するだろ
スマホ会社とかだろうし
ちなみに保護費から返済するなというのはCWも普通に言う、そういう目的で渡していないからだ というか法律問題は基本的にCWも同じこと言うべき弁護士に相談しなよ 相談スレだし。ここの上位の人に聞いたら9割は解決するだろ 法律問題は弁護士の専権事項だから外部が相談に乗るってのが違法なんだよ
基本的に学術的会話するくらいしかできない
だからこそ条文や事例引用が重要 (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)
第七十三条 何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。
(非弁護士の虚偽標示等の禁止)
第七十四条 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
2 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
3 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
この辺がいわゆる非弁行為というもので、弁護士以外には行えない業務
なお学術的会話は可能 保護金品と条文で書いてあるから、別に現金だけが差し押さえられるものでもなく、最高裁判例悪用して預金債権で他と混じったら差し押さえられるものでもない
保護費を現物に変えてもそれが保護の範囲内ならば差し押さえそのものができない
だから保護金品と書いてある
これは実質的な保護を強制執行で妨害させないためである
保護費で宝石とか買ったら差し押さえできるけどね(保護法の趣旨違反) つかこのスレの人って若いの?
PC98くらいの話題するかと思ったらゼルダとかスイッチの話題でびびってる よくあるのが保護受給前に購入した家具で生活に必須でないものとかな
普通に差し押さえられる 皆様有難うございます。
払える時に支払いして行きます。保護費67000円で、光熱費電気・プロパンガス・携帯電話で22000円
食費20000円なのでカツカツです。 >>994
28歳で法学部在学中に鬱発症、保護7年目だよ あと強制執行制度自体が換価できないものを許容していない
例えば加害目的の強制執行は無効であるし、強制執行にも費用がかかるのでマイナス、または低廉な利益にしかならないものも認めていない
PCのHDDなどは適切な消去措置をしなければ換価できないので実際の裁判では消去費用でマイナスになり換価できないことが多い このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 1日 21時間 9分 51秒 レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。