>?1 生活保護法による保護を受けている者が同法の趣旨目的にかなった目的と態様で保護金品又はその者の金銭若しくは物品を原資としてした貯蓄等は,
>同法4条1項にいう「資産」又は同法(平成11年法律第160号による改正前のもの)8条1項にいう「金銭又は物品」に当たらない。

これこれ
これが出てから貯金が可能になって100万くらいまで可能だと言われ始めた
内規も大幅に変わったやつ
活用すべき資産じゃないですよってなった

生活保護関係は違法なまま許すと即人生が積むことが多いので司法権で覆されるパターンも結構あるわけよ
当然不服申し立てとかは全スルーされてる案件で