(必要即応の原則)
第九条 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。

この辺も全く考慮していないんだよねぇ・・・
単純に厚生労働省の義務違反だし、大阪高裁は立証責任も転嫁してレッテル張り判決出していたから裁判官としての基本義務である中立・公正も否定した「犯行」に該当する
裁判を受ける権利は民主主義基づき選挙された国会議員による唯一の立法権をそのまま中立公平に適用することを確保した人権であるが、これを懈怠したものである
=反民主・反三権分立・独裁主張となる
米国が一番怒るやつ