>>219-220
上告の判断は単純に最高裁が行い高裁には一切裁量権がない
そもそも手続法違反の判決で憲法76条3項及び14条違反なのでその点の最高裁判例ひっぱってきて絶対的上告事由に該当する
事実認定の問題じゃなくて生活保護法8条に規定している文言に反した判決書いちゃったから、この部分が司法裁量の範囲外でかつ合理的な理由も判決文に記載義務があるのに書いてないんだよね
支給額の根底に必要なのは受給者の需要であって、今の厚生労働省はこれを基に算出していない時点で法的にも、統計的にも失当
反民主、反三権分立、独裁レッドチーム主張であり、米国がまず許さない行為である