4月14日の判決で大阪高裁は、減額を導いた計算方法をどう採用するか
どんな統計データを用いるかは「厚生労働大臣の政策的判断で一定の合理性が認められ、裁量権の範囲の逸脱・濫用は認められない」とし、
リーマンショック後に国民の多くが感じた苦痛と同じである」などとして
1審の判断を覆し、自治体側の訴えを認め、減額処分が適法だとし、受給者らの請求を退ける判決を言い渡しました。