今やっている全国訴訟の問題は生活保護法8条に基づいて厚生労働大臣が受給者の需要に基づく支給額決定していないことが最大の争点だぞ
つまり適当に支給額決定して適当に減らしたってこと
もう少し具体的に言うと統計上の調査方式が二種類あるのに、そのそれぞれ異なる方式で計算した年度があって謎比較していること
その結果1/2となるものと2/1なる違いが生じ、それでも問題ない!と意味不明なこと言っているのが厚生労働省
金額の問題じゃなくて法律で定める手続きに基づいて支給額を決定していない、法的問題点と統計学的問題点の2点で追い詰められているのが現状
大阪高裁の判決は司法権特有の全証拠無視、ナチスドイツも真っ青のごり押し判決で、裁判そのものを否定したもの(裁判官による憲法76条3項及び14条違反)

こんな状態だから地裁レベルで勝訴連発していた経緯があった
東京、埼玉、神奈川、などの出世コースの地裁ではほぼ全勝してたわけよ
大本の団体が大阪だからそこに財界が圧力かけたのだろうね
どこまで行っても合理性なし、法令不順守で戦える案件