問8-38-2 子ども食堂やフードバンクを利用した場合の
取扱い
(問) 社会事業団体その他が運営する子ども食堂において
食事の提供を受けた場合やフードバンクから食料の提供を
受けた場合,収入認定はどのように取り扱ったらよいか。
(答) 子ども食堂やフードバンクの取組の趣旨に鑑み,原
則,収入として認定しないこととして差し支えない。なお,
保護費を生活保護の趣旨目的に反する用途に使用すること
で,過度にフードバンクを利用するなど,家計管理が困難
な世帯については,適切に家計の管理を行うよう助言指導
されたい。

こういうのは社会通念上許容されているので収入認定にしないってパターン☆
金額として巨大だと例外処理はされるが、現状の一番の抜け道