生活保護のCWだけど質問ある? part.421
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>>962
このスレに無職ナマポが多いだけで普通にいるぞ
確かに8000円時代はあったが、その頃はボーナス時とかに年10万円強まで控除できる特別控除があった
ただ、厚労省の支給方法の指示が中途半端で全くそれを採用しない福祉事務所があったから今の方式になった >>960
生活保護手帳の話の時に大半の法令通知はネットで読めるぞって話が出たばかりなのにね ん?
今の8000円控除は就労以外の収入の時の控除額だろ
就労による控除額は15000円で合ってる 強盗犯16歳から19歳のクソガキみたいだね
未成年の顔出し実名だせ >>966
夜中に揉めてたのは就労控除が8000円に戻ったってデマを飛ばした奴がいたからみたいだね 就労以外の収入が認められるケース教えてよ
俺も不労所得ほしい >>934
あなたが正しい
憲法ガイジがバカなだけ
ただ8000円控除が下限っていう話は眉唾かな >>970
厚労省が公開してる通知を内部通知だって言ってるのがアホだって話なんだけどね >>971
雑収入の8000円控除と勤労控除15000円は別枠ですか?
23000円の控除受けられるんですか? たぶんだけど内部通知云々を言ってる人は基礎控除表の見方を間違えてるだけだと思うよw
ぱっと見だと15000円の収入しかない場合9000円程度しか控除されないようにみえるからね
>>972
勤労控除なのに何故か基礎控除と言われてるのがナマポ控除
後は自分で考えなさい ここの第9編 社会・擁護 の中の~
第1章 社会・擁護 の中の~
生活保護法ってところにいくつか通達あるけど
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000956379.pdf
これね >>960
>世帯で働いてる2人目以降は15000円まで
お前のほうがよっぽどデマに見えるんだけど?
https://i.imgur.com/6mjee6I.png 基礎控除の目的は収入から一般的に必要な経費を固定額で控除するのが目的
これにより就労阻害要素を排除し、自立を促すのが目的
一方で雑収入による控除は単なる経費の控除で別枠
こっちは事業に必要な範囲内で税務署とは別に福祉課で収入認定除外として認めるもの(売上から経費を差し引かねば収入が必ず赤字になるため)
ただし適当やる自治体は・・・ある >>977
>一方で雑収入による控除は単なる経費の控除で別枠
意味不明
雑収入が経費って謎回答やめな 雑収入ってのは事業収入に近いものなんだよ
だから経費差っ引かないで収入認定すると必ず赤字になって就労意欲崩壊するから通常の税務と同じ扱いにしているわけ 雑収入とは例えばキャッシュバックや競馬で当てた金などがそれに当たる
これは8000円控除される
勤労控除と別枠で合計23000円もらえるかという話だろ 生活保護法の「収入」がいかなるものであるのか厚生労働省も答えられないんだけど、税務準拠が基本
生活保護法の趣旨に添わない例外的事情がある場合にはそれを加味して補正している感じ
例えば電子マネーとかポイントとかも非常に微妙な扱いになってて内部混乱に陥っている
マイナポイントなんて現物付与のところに例外として記載しているからね
電子マネーとも違う扱いで笑ったわw
上から下からいろいろ言われてやむを得ずあぁしたんだなぁって >>980
キャッシュバックは購入したものに対しての割引と同じだから雑収入じゃないよ
収入認定除外の対象
競馬で当てた金は雑収入だから、馬券代が経費として差っ引かれて残りが収入認定の対象となる 住民税非課税世帯等に対する各種給付金について/札幌市
https://www.city.sapporo.jp/rinnjitokubetukyufukin/index.html
現在受付を行っている住民税非課税世帯等に対する給付金はありません。
令和5年3月28日に閣議決定された低所得世帯に対する3万円を目安とした給付について、現在、
札幌市では事業の実施に向けた準備を進めているところです。対象となる世帯や支給時期、手続き
方法等、事業の詳細が決まりましたら、随時、札幌市公式ホームページ等でお知らせいたします。 >>983
>収入認定除外の対象
普通に収入認定だから >>985
キャッシュバックが認定されるわけねーだろアホ それまだ日時発表していないだけで各自治体には提案しただけ状態っぽいね
3万円のやつ
方法としてはマイナポイントか地域商品券でやるって選択肢を用意して自治体任せにした感じ
だから次も差し押さえ禁止立法しない可能性はあるが、マイナポイントなどはそもそも譲渡禁止規約が存在するので実際どうなのかはわからん 馬券代が経費になるというのは初耳だよ
払戻金だけが雑収入扱いで馬券代は考慮されなかったはずよ >>985
商品購入に対する割引の類は収入認定の対象外
キャッシュバックも同様 >>989
それで合ってる
デマに惑わされないように >>989
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
>最高裁平成29年12月15日判決は、本件の競馬の馬券の払戻金については、馬券購入の態様や利益発生の状況等から雑所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当する また馬鹿だのアホだのナマポらしいクズが噛みついてきた
真面目に議論できる人がいたと思えば脊髄反射してくるバカもいるからナマ歩は鬱陶しい >>990
収入認定される
されたうえで8000円控除
これはちゃんと審査請求などでも結果が出てる >>992
それって税法上の判決でしょ
ナマポの収入認定の考え方とは違うでしょーよ >>992
いやいや、それナマポの裁判ちゃいますやん
ナマポの収入概念は一般人とは違うよ 基本的に生活保護の判決じゃなくても同様に取り扱う
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