>>723
このお方を悪く言うつもりは全くないけれど
(生活保護の知識ない人にはうってつけ)
かなと思います

けれどもすでに知識あって不正受給や報告義務を怠らない受給者さんなら、自ら司法知識を学んだ方が得策と思います
小川先生も見ていると好きか?嫌いか?に分けて好きな人には「司法的根拠」、面倒くさいタイプには「行政運用のみ」と分けてますよね

勿論、役所とは仲良くを前提にすることは悪くはありませんが、不利益処分を前提とした「行政運用のみ」は個人的に士業としてふさわしくないと思っています。

お金を取ることを前提なら「司法的根拠」と「行政運用」とどちらも説明して上げるべきかなと思います。後は貴方が選んで下さいとね

バイクで相談していた人に行政運用のみでしたが司法的根拠ならよほどの財産もしくは東京都のように変わる資源の提供、またバイクがあることで生活扶助が圧迫され最低生活費にならないなどなければ、行政庁は処分などできず指導しかできません
指導とは?処分までしてはならないまた指導に従わないからと不利益処分までしてはならない
行手法2条6項になり、3条3項の適用除外地方公共団体がやる、指導と処分は適用除外でも同法律に46条が一般論適用されるので結果適用除外にならない

後は実施要領には125ccまでなら処分基準がなく、ようするによく局、課通知←こう通知あるとこれは地方自治法245の9これらにすべて該当するのね、ようは国は役所に最終的な処分基準を任せますとざっくり(笑)まこんなざっくりじゃありませんがようは処分されるのですね

しかし125cc以下はこの通知でなく、ただの指導文書しか役所には来てないからね
ようは指導しかできなく、従わないからと不利益処分は出来ないのですよ

まあ売却して何十万となれば話は別だけどね