端末代を分割支払いしていると、自己破産により携帯電話が利用できなくなる可能性があります。自己破産すると一定以上の価値があるものは没収され債権者への返済に充てられますが、携帯電話も例外ではありません。
ただし、端末本体の没収は、携帯電話会社や携帯電話の価値、残債の状況によって異なります。

端末代を分割支払いしている場合、ローンなどの借金と同じであるため、携帯電話会社が債権者になります。