>>193
そうですね、ちょっと消費し過ぎは反省します
追起訴の予定は、検察から弁護士に送られる起訴状に付箋が付いていて、そこに「追起訴 あり・なし」のどちらかに〇が付きます
20日サイクルの終わりは起訴か不起訴です。起訴になった瞬間から「逮捕勾留」から「起訴後勾留」に変わります
起訴後勾留入ると、いつでも保釈請求が可能になります。そこで通常、逮捕する場合は間髪入れずに起訴された日に再逮捕します
私の場合3回目の起訴が決まった日に再逮捕がなく、そのあと数日様子をみて再逮捕がない(=保釈請求が可能)ことを確認してから
保釈請求の準備にかかりました。これは特別な方法でもありませんので、以後お含みおきを

もちろん追起訴予定がある以上、保釈後に逮捕されない保証はありませんが、追起訴あり=保釈不可ではありません