>>908
私のプロパティを覚えていただいてありがとうございます。そして、自演ありがとうございますw
公判の時に、私選の弁があることに意義を申し立てたんです。そしたらその場で裁判所(官)に却下されました
却下するなら罪状認否?は不同意とする!として、却下された事に対する抗告は最高裁にするらしいんです。
弁もはじめての経験と言ってましたが、最高裁に特別抗告しました。そしてその回答が特別通達で来たようです(未受け取り)