0043今日のところは名無しで
2022/02/15(火) 15:53:02.28職業の選択が自由といえども
「その機会があるにもかかわらず、その者の能力の範囲内で紹介された職業に就く事をあえて忌避する者」
については、生活保護法による最低生活の保障が及ばないとしても憲法上問題はありません。
そのため、自分の能力で就労が十分可能であるにもかかわらず、気に入らないといった理由で面接等を拒否する場合については
能力の活用を欠いていると判断され指導指示が行われます。
それでも頑なに拒否をする場合については保護の停止、廃止について検討がなされます。