「道路交通量調査」(エスピー研)の仕事をしてきました。
募集時の説明では1日12時間拘束(7:00〜19:00)なのですが、集合時間は6:15で、点呼・説明はその時間から始まります。
また、調査が終わってチェックを受け、解散するのは19:30位になります。
拘束時間は13時間15分なのだから、1:15分の給与は不払い労働で違法なのではないでしょうか。
回答よろしくおねがいします。


ベストアンサー
会社の指揮命令に及ぶ範囲は労働時間にあたると言われています。
ですので、朝6:15から19:30まで、業務の指揮命令配下において労働的な拘束となっている場合は、賃金の対象となるでしょう。
尤も、募集時の労働時間を6:15から19:30にして実質労働拘束時間を13時間15分にするか、点呼説明から解散に要する時間を7:00から19:00の間に入れて労働拘束時間を12時間にするかは、募集する企業次第でしょう。