就労指導は「憲法第18条【奴隷的拘束及び苦役からの自由】により、全ての労働を回避します。働きません」で済む
健常でも若くてもこの一言さえ言えばCWは二度と言ってこない
これをひっくり返せる法的根拠がもしあるなら示してほしい

ちなみに実際廃止になるような人は役所から「こいつは間違いなく働ける」と確信的に断定されるようなよっぽどバカなやり方で指導無視してきた人