>>152
>>167
生活保護とぼんやりと表現してればまだ逃げようもあるが、お前は生活扶助費と
限定してるんだからな。

生業扶助についても就労に必要な技能の修得等にかかる費用と就労が確定した場合は
支給があるが就労活動自体には支給ないからな。
自治体によって違うとか言い出すやつが出てくるけど厚生労働省はそう定義してる。

https://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/04/s0420-7c.html