厚労省の出してる資料で生活扶助の内訳で見たら
生活扶助
日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱水費等)
基準額は、
(1) 食費等の個人的費用(年齢別に算定)と
(2) 光熱水費等の世帯共通的費用(世帯人員別に算定)を合算して算出。
なお、特定の世帯については加算が上乗せされる。
→ 老齢加算、母子加算、障害者加算等

こう書かれていて生活扶助には就労活動費は組み込まれていない。
よって生活扶助から就労活動費を捻出する為にはそれなりに貯める期間が必要なわけで
貯める期間も無く就労活動しろというのは福祉課自ら
食うものも食わず就労活動費を使えと言ってるも同じ行為で
生活保護の観点からも大きく外れる

就労活動費は出ると言うもののCWからそのような説明を受けることは稀で
殆どのCWはそのような説明を行わない
仮に出ると言われても支払われるのは次の月であり
生活扶助から捻出することになり支払われる前の月が生活が成りゆかない