たしかに、刑法第39条では次のように規定されています。

心神喪失者の行為は、罰しない。
心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
この規定によって、数多くの凄惨な事件の犯人が無罪を主張してきました。

犯人に弁護士がつくのは間違いないし、今回の事件でもこの戦法がとられるのでは…と思われます。

しかし、あくまでも私見ではありますが、今回の事件では無罪は認められないでしょう。

心神喪失・心神耗弱による刑罰の減免は「違法性を意識できない無能力者」が対象となります。

今回の犯人は、ガソリン・着火用のライターのほか、刃物も用意していたそうです。

しかも「死ね」などという殺意を明らかにする発言があり、さらに犯行後は現場から逃走するなど「自分が罪を犯しているとは認識できない」と認定できる状況はないように感じられます。

これからさらに明らかになっていくはずですが、何らかの怨恨を持って報復のために犯行に至ったのは明らかですから「認識できない」などという言い訳は通用しません。

重きに処断されることは免れられず、極刑が適用される可能性が大であると予想されます。

https://note.com/kimipon/n/n055b33f15097