0421今日のところは名無しで
2020/07/03(金) 09:19:23.21嗜好品、被服、衛生用品、家具什器費、燃料などは収入認定対象外。
これについては生活保護手帳別冊問答集に回答があります。(問8-29 主食、野菜、魚介以外の現物援助)
「現物による贈与をうけた場合に、収入として認定するのは、主食、野菜又は魚介に限られているので、設例のような品目の贈与を受けている場合は、収入認定しないこととして差支えない。」
と明確に記載があります。
そのため、たばこやお酒は収入認定されません。
また、服やテレビなどの家電、灯油なども収入認定対象外です。