>>420
嗜好品、被服、衛生用品、家具什器費、燃料などは収入認定対象外。

これについては生活保護手帳別冊問答集に回答があります。(問8-29 主食、野菜、魚介以外の現物援助)

「現物による贈与をうけた場合に、収入として認定するのは、主食、野菜又は魚介に限られているので、設例のような品目の贈与を受けている場合は、収入認定しないこととして差支えない。」

と明確に記載があります。

そのため、たばこやお酒は収入認定されません。

また、服やテレビなどの家電、灯油なども収入認定対象外です。