>>635
厚労省の基準は>>606で生業に使う額だけ収入認定除外
だいたい給料としての収入認定なら一割(最高10万円)は無条件無目的で使えるから、それはそれで有利なんだが
まあ、今回はプロでも謝った解釈をしてる人間がいるから無職ナマポが知ったかしても仕方ないけどね