なお自費診療ならば、わざわざ問診に保護受給者と記載しなければどこにもその情報が漏れることはありません
医療扶助による医療券を使う指定機関医療ならばそこには医療実施運営に基づき調査権限があります
が、しかしなんでもかんでも役所に権限があるわけでなくかなり適当に過大解釈をして運営してしまっている役所もありますので、その問題に対しては自ら生活保護手帳を購入して下さい

これを持って役所とお話をして通らなければその役所はかなりの問題になりますので宜しくお願い致します

バカはこれからトコトン騙されますよ