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俺の自治体の福祉事務局長からの手紙であって一CWの判断じゃないんだが
まあ俺は言う通りに収入申告するけどな

生活保護法 第六十一条 被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があったとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があったときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務局長にその旨を届け出なければならない。

ここで言うと、その他生計の状況について変動があったとき
これが該当するな
収入としては認定しないものの、"10万円の現金を所持した"ことに変わりはないからな