0523今日のところは名無しで垢版 | 大砲2020/06/01(月) 22:25:45.73 第五十五条の七 保護の実施機関は、就労の支援に関する問題につき、被保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業(以下「被保護者就労支援事業」という。)を実施するものとする。 就労支援は指導じゃなくて相談・助言じゃないの?