0294今日のところは名無しで垢版 | 大砲2020/06/01(月) 14:17:02.03 >>290 民法877条 第877条 1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 2.家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。