※ 資産申告書を選出していただく種類

生活保護法(保護の補足性)
第四条
保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。

生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて(課長通知)第3資産の活用第3の13


局第3において、要保護者に資産の申告を行わせることとなっているが、保護受給中の申告の時期等 について具体的に示されたい。


被保護者の現金、預金、動産、不動産等の資産に関する申告の時期及び回数については、少なくとも 12 箇月ごとに行わせることとし、(以下省略)