>>521
行政上の受理は事実上の保護決定に当たるから


じゅり【受理】

行政庁その他公の機関が,みずからに対してなされた届出,申請等の表示行為を有効なものとして受領すること。表示行為の単なる到達や受付(文書の収受等)とは異なる。
また,ある申請が有効に成立していることを前提としてその申請を認容したり拒否したりすることも,申請の受理ないし不受理(受理の拒否)とは区別されなければならない。
法令上,行政庁による受理が届出,申請等の成立あるいは効力発生の要件とされている場合には,受理は行政行為の性質をもつ。