パチンコで300万円の借金をつくってしまい、自己破産しました。派遣バイトはしていたのですが、
返済などでほぼ無一文。無料で泊まれる生活困窮者の自立支援施設に3か月滞在し、そこからはこの3畳一間の簡易宿泊所で暮らしながら生活保護を受けています。
今は週6でギャンブル依存症を治すクリニックに通う毎日です」
 月額13万円ほどの保護費からは宿泊代金が差し引かれ、残った額が生活費となる。
ただし、ギャンブル依存症の河合さんは、その受給費を自由に使えない。
「使い込み防止のため、一日1000円分の生活費を週払いで支給されています。
ですが、クリニックに通い始めて2日目にパチンコに行ってしまい……。入店してから30分で全財産を失いました」