罰則

ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第18条)禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(第19条)禁止命令等に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(第20条)

ストーカー被害にあっている方ヘ

ストーカー行為の被害に不安を覚えたら迷わず警察に相談して下さい。あなたにとって最善の解決方法をみつけます。
被害がより深刻になる前に最寄りの警察署又は警視庁総合相談センターにご相談ください。

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警視庁総合相談センター

事件・事故などの緊急通報は 110番

情報発信元

生活安全総務課 ストーカー対策室

電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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