0162今日のところは名無しで
2018/08/10(金) 20:22:34.46ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第18条)禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(第19条)禁止命令等に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(第20条)
ストーカー被害にあっている方ヘ
ストーカー行為の被害に不安を覚えたら迷わず警察に相談して下さい。あなたにとって最善の解決方法をみつけます。
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電話:03-3581-4321(警視庁代表)
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