借家法で賃借人に寄った判決が出やすいというのは昔からあるんだが、それは居住権の問題であって、長く住んでる人の住生活を救済するという意味合いにおいてだ。
ペットを飼うのが可か不可というのはまた別の問題であり、不可の物件で勝手に猫を飼っていたりすれば、当然違反行為だし、室内を傷つけたりすれば当然賠償しなきゃいけないわけである。
延いてはそれが退去の原因になることだって往々にしてある話だ。いつもいつも賃借人が救済される、などという根拠はどこにもない。