0116今日のところは名無しで
2018/08/22(水) 19:41:59.24当課では、管内の福祉事務所に対し、不正受給には厳正に対処するよう指導しているところでございますので、情報の御提供に感謝いたします。
生活保護では、就労などで得た収入を福祉事務所へ申告せずに使った場合は不正受給となります。
いただいた情報は、朝霞市を管轄する朝霞市福祉事務所へ知らせ、適正に対応するよう連絡させていただきます。
今後とも、適正な生活保護行政に御協力くださるようお願いいたします。
平成30年8月17日
埼玉県福祉部社会福祉課