http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/homeless01/pdf/data.pdf
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法
(定義)
第二条 この法律において「ホームレス」とは、都市公園、河川、道路、駅舎その他
の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者をいう。