0009今日のところは名無しで垢版 | 大砲2018/05/02(水) 14:59:57.70 http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/homeless01/pdf/data.pdf ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法 (定義) 第二条 この法律において「ホームレス」とは、都市公園、河川、道路、駅舎その他 の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者をいう。