0452今日のところは名無しで垢版 | 大砲2018/03/19(月) 01:24:38.68 法的には車の保有及び運転については禁止されてはいない。 管理・運用を統括してる厚労省が「あれこれと諸般の事情」を さも当然と理由付けて指導しているだけだ。 生活保護法 第4条及び60条を理由として62条−3項による処分で、 車保有の必要性についての理由、合理的かつ正当性があるなら 不服申し立てをして審査請求なり訴訟を起こせば良い。 過去の裁判によって「条件付き」の車保有・運転を認めさせた経緯がある。