法的には車の保有及び運転については禁止されてはいない。
管理・運用を統括してる厚労省が「あれこれと諸般の事情」を
さも当然と理由付けて指導しているだけだ。

生活保護法 第4条及び60条を理由として62条−3項による処分で、
車保有の必要性についての理由、合理的かつ正当性があるなら
不服申し立てをして審査請求なり訴訟を起こせば良い。

過去の裁判によって「条件付き」の車保有・運転を認めさせた経緯がある。