>>26
不動産屋の見積書と、住宅扶助交付申請書を提出すれば良い。

却下される時は却下に至る正当事由が記載された却下通知書が必ず郵送されて来るから、その決定に不服があれば上級官庁宛に不服審査請求をすることが可能だ。
つまり合理的な却下事由がかけない限り要式が整ってれば転宅費用は支給されるって事だね。
移管に関しては結局は自治体同士が連絡を取り合っての再申請って事になるから余り神経質になる意味はない。