0317今日のところは名無しで垢版 | 大砲2018/01/20(土) 23:39:27.25 >>309 辞退届けを出して生活保護を辞退するのは合法、つまり受給者の勝手。 受給者が自分の意思で辞退届けを提出している以上福祉事務所には何の責任もない。