>例えば「ハローワークに行ってください」や「行ったら報告してください」という指導はOKですが、
>ノルマのように「週5時間の仕事を探してください」では本人の健康状態や希望を考えていません。
>若者ならまだしも、60代で腰に持病がある女性のようです。けっこう無茶苦茶です。
>生活保護法の9条には
>(必要即応の原則)
>第9条 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。
>本人の年齢や病気の有無や希望、個人ごとの事情を考慮して、生活保護をしないとダメですよ、と定めています。
>だから就労指導も、本人がどんな分野の仕事が得意か、資格を持っているか、健康と年齢、景気の良しあし、年齢などを考慮されなければなりません。
>働けるのに働かないと生活保護は打ち切りか?
>→打ち切りの恐れはあります。しかし順序があります
では働く能力がある方が仕事に就いてないケースはどうでしょうか。
>これには2パターンがあります。
>@働きたくてハローワークや就職活動を頑張ってるけど職に就けない方
>A仕事ができるのに怠けて働いてないだけ
>の2つです。
>結論は
>@は打ち切りにはならない

だそうだ