例えば口頭でフルタイムの仕事しろって言ったとするじゃん?
指導内容は「2ヶ月以内にハロワで5件応募しろ」とかそんな感じ?
フルタイムの仕事しろって指示に従わないと別の理由を元に文書指導が来るとか万能すぎない?

ハロワにすら行く気ないのは「十分に能力を活用していない」の文書指導にまでに値するけど
法的に見ればハロワにさえ行ってれば健康体でも問題は無いし口頭指導はされても文書指導まではされない
実際に就労指導員との面接なり、ハロワや求人誌なんかでさがしたけど見つけられなかった=これは問題ない。
問題なのは特別な理由もないのに求職活動をしなかった場合やそもそも報告さえしない場合ね。
じゃあその場合どんな内容で指示が出されるかって話だけど、それはその時の状況によるとしか言えない。

努力をしてる奴に対していついつまでに決まらなければ廃止とか
ここで何時間働けみたいな強制力ないしつうか判例出てるw
判例が基準となり人権無視した強制的な指導となれば行き過ぎが問われる可能性あり。