いつまでも働かなければ
勤労の義務を果たしていないため

法62条の規定等により
生活保護廃止決定となる

これは生活保護法等の各関連法で
明文化されている義務規定なので
訴訟に移行しても100%負ける

以後生活保護の再申請時には
廃止決定時の取扱が援用されるので

仮に申請を受理しても
実質的未承認案件として取り扱われる

つまり
国家の保障を望むなら
まずは勤労の義務を果たして働け
ということ