憲法25条の趣旨を忘れちゃってる人多いよな ?
憲法27条の趣旨を間違って解釈してる人多いよな?

(国が)働く権利を保障すると同時に(国が)労働環境を守る義務を負うというのが本来の趣旨
国民が労働を強制される法律も無ければ、労働しないといって刑事罰を課せられる事も無い。
どこをどうググったら、そんなことが出てくるの? 職業選択の自由は憲法にある。 
憲法は国の最高法規、誰だって平等に扱うことになっているんだよ。

最終的に打ち切りの流れになっても裁判したら良いし、憲法では生存権が認められてるから
また再度申請したら良いだけ。