>>121
勤労の義務違反に対して懲罰刑など無く、訓示規定と同時に
国が国民に権利を保障するという法解釈が一般的だ

いつまでも就労活動していて未就労だったとしても
生活保護法の強行規定によって生活保護廃止等
不利益処分を出せば違法指導以外の何物でもない

したがって
勤労の義務=生存権などと恣意的な解釈・運用なら
録音・録画は当たり前の昨今にCW自らの首を締める
ことになるんだよ

昭和の恫喝的指導は公権力のパワハラです