交通警備員、清掃、倉庫とか・・・
もう体力的にも無理な疲れる仕事ばかり

就労支援員が勧める仕事は、学歴職歴が良くなくてブランクがあっても、
割かし採用して くれる確率が高いものを薦めてくる。

ブラック企業でも、就職させて一定の給料貰わせて保護打ち切りに持ち込めれば、
後はどうなろうが知らないよって考えだから、気をつけた方がいい。

上記のような仕事を強引に薦めてきても、「職業選択の自由があるんだから、
どの仕事に就くかは俺の自由。強制することはできないよ」と主張すればよい。

生活保護法の第60条に生活上の義務として能力に応じて労働に励むと明記
されているが、この解釈はあくまでも罰則のない訓示規定でこれを根拠にした
不利益処分を出すなら違法である。